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住宅資金の非課税枠拡大!〜ご両親からの資金援助のメリットが大きくなる〜

政府の「経済危機対策」における税制上の措置として、平成21年6月19日に"住宅取得のための金銭贈与に係る贈与税の時限的軽減措置が国会で承認されました。

住宅を新築する際に、多くの方がご両親様からの資金援助を受けられています。 
通常、贈与といえば年間110万円までの非課税枠(基礎控除)があります。
今回の景気対策措置では、住宅の新築や購入、増改築を行う場合に限って、500万円までの非課税枠を設けました。
基礎控除の110万円と合わせて最大610万円まで非課税となり、贈与税を支払うことなく資金援助を受けることのできる額が大幅にUPされています!

今回の税制改革とは一体どのような内容なのかを具体的に解説していきたいと思います。

1.期間  平成21年1月1日〜平成22年12月31日
この間に受けた住宅取得等のための金銭贈与についてが対象となります。
平成21年1月1日までさかのぼって適用されますので、本年(平成21年)に贈与を受けた方は対象となります。

2.対象者 年齢20歳以上の方
直系尊属(父母・祖父母など)から受けた住宅取得のための資金でなければなりません。
ご両親だけでなく、おじいちゃん、おばあちゃんからの資金贈与もOKですね。

3.非課税枠  500万円
基礎控除の110万円(暦年課税)と合わせると610万円まで非課税

4.その他
●床面積が50平方メートル以上の自らの住宅取得。(中古住宅や増改築を含みます)

●贈与を受けた次の年の2月1日〜3月15日までに確定申告が必要。 

●原則、贈与を受けた翌年の3月15日までに居住していること。

●住宅取得等のための軽減措置の500万円は1人当たりが無税で受け取れる最大額です。ご夫婦がそれぞれのご両親等から贈与を受けた場合、最大1220万円まで無税で受け取れます。
  (基礎控除110万円+住宅資金非課税枠500万円)×ご夫婦2人=1220万円

●基礎控除の110万円(暦年課税)は年をまたげば、再度無税で受け取ることも可能ですが、住宅取得等の軽減措置は、2年間(期間内)で最大500万円となります。

相続時精算課税とも併用可能。
今回の制度と合わせ4000万円までの贈与税が非課税となります。ただ、その場合、3500万円は、相続時に相続税の計算上相続財産に算入されますので注意が必要です。
※相続時精算課税とは、ご両親様から生前贈与が発生した場合でも、贈与額が最大で2500万円(住宅取得のための資金の3500万円場合)まで相続時に清算することができるという制度です。


今回の税制措置は住宅取得される方にとって、大変メリットのある内容ですね。
こういった家づくりに関わる税金や資金についてなど、様々なご提案をお客様に合わせてさせていただいております。
ログハウスや木の家についてはもちろん、家づくりに関することは何でもお気軽にご相談ください。
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